【税務】個人事業主として最初にとるべき簡単な手続

今日は個人事業主として事業を開始するときに最初にとるべき

税務的な手続きを紹介します。

 

【必ず出すもの】

・開業届

国税庁のHPから作成できます。

URL:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

 

納税地は、原則として住所地です。

住所地の他、事業所を納税地とすることもできます。

提出先は納税地の所管の税務署となります。

郵送でも提出できます。

 

【出しておいた方が良いもの】

青色申告承認申請書

確定申告を青色で行う場合の申請書になります。

何をしていなくても65万円の控除を受けられたり、少額資産の特例の適用を受けたりできます。

URL:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

 

これは提出期限がありますので要注意です。

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<ケース1:事業を始めた時期が1月15日までの場合>

→事業を始めた年の3月15日まで

 

例)平成30年1月10日に事業開始

→平成30年3月15日までに提出

 

<ケース2:事業を始めた時期が1月16日以降の場合>

→事業を始めた日から2ヶ月以内

 

例)平成30年3月20日に事業開始

→平成30年5月20日まで

 

【場合によって出すもの】

<従業員を雇った場合>

・給与支払事務所等の開設届出書

URL:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

※詳細は別エントリー<従業員を雇ったら>をチェックしてください。

 

<源泉所得税の納付期限の特例を受ける場合>

・源泉所得税の納期の特例の承認申請書

URL:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

※詳細は以下のエントリーをご覧ください。
sakur-a.hatenablog.com

 

開業届は税務署へ事業を開始しますという大切な届出書です。

青色の申請と併せて早めに行うように心がけましょう。

 

<免責事項>

本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。

また、本記事の内容には誤りがないよう最新の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。

したがって、本記事の内容に基づく損害等について一切の責任を負うものではありません。

 

【税務】税務署への提出期限と土日祝日

今日のテーマは、税務署への提出期限の考え方です。

 

(´゚д゚`)エッ!?

 

税務署への提出期限は2パターンあります。

 

1)提出期限が土日祝日の場合→明けた平日が期限に伸びる場合

2) 提出期限が土日祝日の場合でも関係ない場合

 

個人事業主の方の青色申告承認申請書は1)に該当します。

 

国税庁のHPにおいても、

「なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。」

と明記されています。

確定申告書の提出期限も同様の考えです。

これを提出期限の特例と言っています。

 

2)に該当するケースは、例えば消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限です。

 

実は、「提出期限はいついつまで」と直接的に決まっている訳ではなく、「出した次の年度から適用です」と規定されています。

直接的にいつまでと規定していない以上、期限の特例は適用されず、土日祝日に関係なく提出しなければなりません。

 

例えば、3月31日までに提出しないと効力がない!といった場合、

3月31日が土日祝日だったとしても、3月31日に提出をしなければなりません。

 

どの書類が、1)or2)のどちらに該当するかは、税理士または税務署へ確認をする方が確実ですね。

 

では、「提出」の考え方です。

いまや電子申告の時代ですから、電子で提出する場合には、気にすることでもありませんが、郵送の場合です。

 

判断は2パターンあります。

 

 

1)郵送物を出した日

2)郵送物が税務署へ届いた日

 

つまり、3月31日に「あ、やべっ」となって急いで郵送で提出だ!となっても、2)の場合だともう遅いという事になります。

 

その点について国税庁のHPでは、申告書を例にとって、「申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。)。」と明記しています。

 

郵便局で、例えば特定記録で郵送すると、切手に受付印が記載され、その日が提出日となります。

一方で、メール便で送ってしまうと、税務署に到着した日が提出日となってしまいます。

 URL:【申告書の提出】|国税庁

 

前もって提出するに越したことはありませんが、ギリギリになってしまった場合には、郵便局で特定記録でその日の日付で郵送されることを確認してお願いしましょう。

提出物の控が戻ってきたら、通信日付印を確認し、期限内であるかどうかもしっかり見ておきましょう。

それまでは、郵送した際の受付記録は保管しておきましょう。

 

<免責事項>

本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。

また、本記事の内容には誤りがないよう最新の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。

したがって、本記事の内容に基づく損害等について一切の責任を負うものではありません。

 

【税務】私(事業者)は消費税を納めるべきなの!?

 消費税の簡単な仕組みについては、下記のエントリーでご紹介いたしました。

sakur-a.hatenablog.com

  

今回は、個人事業主であるあなたが、本当に消費税を納めなければならないのか、いわゆる「納税義務者」についてご紹介します(´・ω・`)

 

消費税は、消費者の方から預かっている訳ですから、そもそも全ての事業者が納めるべきものです(*´Д`)

 

しかし、小規模な事業者さんであれば、まぁ納めなくてOKですよという特例が存在します。

他にも、納税義務を免除する規定があるので、しっかり押さえましょう。

 

なお、ここでは単に「売上」としていますが、課税売上と免税売上の合計額を指します。あなたが行っている取引が「課税取引」なのか、「免税取引」なのか、「非課税取引」なのか、「課税対象外取引」なのかについては、別エントリー「消費税の可否判定~基本編:消費税は全ての取引でかかるわけではない!」をご覧ください

個人事業主の消費税の納税義務の判定>

step.1: 2年前の売上をみる

step.2: 前年上半期の売上と人件費をみる

※相続で事業を承継した方は、他にも判定基準があります。

 

step.1: 2年前の売上をみる

1つめの基準は、2年前の売上が1,000万円を超えているかどうかで判定します。

2年前の売上が1,000万円を超えていれば、今年の消費税の納税義務があることになります(`・ω・´)

逆に2年前の売上が1,000万円以下の場合であれば、step.2に進みます(まだ免除が確定していません!\(゜ロ\)(/ロ゜)/)。

 

なお、個人事業主の場合は、年の途中で開業したとしても、1月1日から12月31日の期間の売上で考えます。

 

<設例>

・2年前の「X1年7月1日」に開業

・X1年7月1日からX1年12月31日までの売上は800万

→6か月で800万円だから、12ヶ月にすると1,600万だ!とはなりませんΣ(・□・;) step.2に進みます

 

step.2: 前年上半期の売上と人件費をみる

 step.1で2年前の売上が1,000万円以下である場合、前年上半期(1月1日から6月30日)までの売上or人件費が1,000万円を超えていれば、納税義務が発生します。

逆に、前年上半期の売上or人件費が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます。

 

売上or人件費ですから、売上が1,000万円超であっても人件費が1,000万円以下であれば、納税義務なしとなります。

 

設例の前に、1,000万円の判定をする売上は、税込なのか税抜なのかという疑問が残ります。

 

これは、判定をする基準となる年の納税義務があるか無いかで決まります。

2年前(or前年)に納税義務があったのであれば、税込で考えることになり、納税義務がなければ税抜で考えることになります。

これは、条文上「課税売上高」という用語で定めており、この「課税売上高」の定義上そう考えることになるのですが、詳細は専門家にお任せしてください。

 

・2年前(or前年)の売上が1,080万円で納税義務があった場合

⇒税抜1,000万円≦1,000万円 ∴「今年の」納税義務なし

・2年前(or前年)の売上が1,080万円で納税義務がなかった場合

⇒1,080万円>1,000万円 ∴「今年の」納税義務あり

 

※税率8%として計算

<設例>

・X1年の8月10日に開業しました

・今年はX3年です

・2年前であるX1年の売上は972万円でした

・1年前であるX2年上半期の売上は1,296万円でした

・1年前であるX2年上半期中に支払った給与や賞与はありませんでした

・今年X3年の売上高は864万円で、消費税のかかる仕入と経費の合計は756万円でした

 

【解答】

step.1: 2年前の売上高の判定

X1年の売上972万円≦1,000万円 ∴step.2へ

 

step.2: 前年上半期の売上or人件費の判定

X2年上半期の売上 1,296万円>1,000万円

but

X1年上半期の人件費 0円≦1,000万円 ∴納税義務なし

 

よって、X3年中に預かった消費税64万円△預けた消費税56万円の差額8万円は預かりっぱなしで納税しなくてOKとなります(´゚д゚`)

 

(´゚д゚`)

 

納税義務がないのに、売上に消費税を上乗せしてもいいのかという疑問が残ります(´゚д゚`)

預かった消費税に対して、今年それを納める義務があるかどうかというものになるので、預かってしまって問題ありません。

すなわち、消費者が負担した消費税が全て国庫に納入されるわけではないということで、この問題を「益税」と呼んだりしています。

 

<免責事項>

本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。

また、本記事の内容には誤りがないよう最新の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。

したがって、本記事の内容に基づく損害等について一切の責任を負うものではありません。

【税務】クレカのポイントの処理はどうなるの!?

今日はクレジットカードのポイントの処理について考えてみましょう

 

結論を言うと、「何もしなくても良い」です(´゚д゚`)

 

「収益認識に関する会計基準」が公表され、それに併せて税制改正が行われています。

そこでは、ポイントの取扱いの例示が記載されており、買い手側の処理も明記されています(もっとも、この基準の適用前から結論は変わりません)。

 

参考URL:

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/0605_B.pdf

 

仕訳で考えると、次の様になります。

<条件>

・商品100円を仕入れた

・その際に1ポイント1円で使用できるポイントを10ポイント分付与された

・付与されるポイントについては認識しない

 

<商品購入時≒ポイント付与時>

仕入 100 / 未払金 100

 

<ポイント使用時>

※処理なし

 

ここでのポイントは、「付与されるポイントについては認識しない」というところです。

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確かにクレカの利用明細見た時に、「これは交際費」これは「旅費交通費」、これは・・・と、もらったポイントを分けますか(分けられますか)ということです。

 

 

もし、「付与されるポイントについて認識する」のだとすれば次の様になるのでしょう。

 

<商品購入時≒ポイント付与時>

仕入 90 / 未払金 100

 ポイント資産 10

 

<ポイント使用時>

仕入 10 / ポイント資産 10

 

 

ポイント分を将来購入する資産の前払金と捉えるわけですね。

2つの仕訳を足すと、結局、仕入は100となるわけです(´・ω・`)

 

ただ、ポイントを仕入に使うのか、消耗品に使うのか、その他に使うのか、そんなの分からないですよね。

だったら、最初からポイントを認識せずに、使用時に処理しないとする方が簡潔明瞭ですよね。

 

 

<免責事項>

本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。

また、本記事の内容には誤りがないよう最新の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。

したがって、本記事の内容に基づく損害等について一切の責任を負うものではありません。

【税務】消費税ってどう計算するの??~基本をざっくり~

今日はフリーランスと消費税について、基本をざっくり抑えることにしましょう(∩´∀`)∩

 

消費税、スーパーやコンビニで買い物をすると当然の様にかかっていますよね。

あの消費税、消費者が負担をするのですが、実際に国に納付するのは事業者となっています。

この様に、消費税を負担する者と納付する者が異なる税を、間接税といいます。

 

事業者であるあなたは、売上先から売上代金と消費税を受け取ります(預かった消費税)。

一方で、商品を仕入れたり、備品を買ったりしたときに、その商品代金と消費税を支払います(預けた消費税)。

 

そして、1年間の(預かった消費税)と(預けた消費税)の差額を、翌年3月31日までに国に納付することになります。

 

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<設例>

・今年1年間の預かった消費税は30万円

・今年1年間の預けた消費税は25万円

→差額の5万円が今年1年間で納めるべき消費税となります。

 

消費税は、「事業者」が納めるものと言いました。

しかし、全ての事業者が納めるものではありません。

消費税を納めるべき事業者(=納税義務者)はどの様に規定されているのか。

それは別エントリーの「私(事業者)は消費税を納めるべきなの!?」をご覧ください。

sakur-a.hatenablog.com

 

<免責事項>

本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。

また、本記事の内容には誤りがないよう最新の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。

したがって、本記事の内容に基づく損害等について一切の責任を負うものではありません。

【税務】所得税の計算過程をざっくり知りたい

フリーランスの確定申告。

自らの所得税を「計算」して「申告」し「納付」するのです。

 

今日は、その所得税の計算がどの様にして行われるのか、ざっくり解説します。

 

<計算順序>

1.収入額を計算する

2.所得額を計算する

3.所得から控除できる額を計算する

4.税額をいったん出す

5.税額から控除できる額を計算する

6.税額を出す

 

<解説>

1.収入額を計算する

フリーランスの方の場合には、「売上」ですね。

 

2.所得額を計算する

さっそくです。収入とちゃうんかい!と。

収入≠所得、これは覚えておきましょう。

で、この所得はとりあえず、「利益」だ、とおさえておきましょう。

 

3.所得から控除できる額を計算する

ここで、所得(利益)に対して税率をかけて所得税を算出すると

税額がえらいこっちゃになるんですよね。

 

それと、同じ所得(利益)でも同じ税負担で良いのかという問題があります。

例えば、次の2人は同じ税負担で良いのかという問題です。

 

太郎さん:所得(利益)300万円、扶養親族なし

二郎さん:所得(利益)300万円、扶養親族3人

 

所得(利益)300万円を一人で使える太郎さん、家族4人で使う二郎さんが同じ所得税を負担することは、公平性に欠けるという問題です。

 

そこで、個人個人の事情に合わせて所得(利益)を減額させますよ、というのが、「所得控除」というわけです。

 

具体的な「所得控除」については、別エントリーの「所得控除を確認しよう」を見てみてください。

 

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4.税額をいったん出す

ここまでで、税率をかける前の金額が計算できたことになります。

この金額を「課税標準」と呼ぶことにしましょう。

 

 ・売上△経費=所得(利益)

 ・所得(利益)△所得控除=課税標準

 ・課税標準×税率=税額

 

税率は、「課税標準」の額によって変わります。

URL:No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

 

5.税額から控除できる額を計算する

これで終わりではありません。

ステップ4.で算出した税額から減額してもらえるものがあります。

これを「税額控除」と呼ぶことにしましょう。

「住宅ローン控除」は馴染みのある(聞いたことのある)ものではないでしょうか。

これも税額から控除してもらえるものですね。

住宅ローン控除の詳細は、別エントリー「住宅ローン控除について」を見てみてください。

  

6.税額を出す

これで最終段階です。

 

 ステップ1.~2.:売上△経費=所得(利益)

 ステップ3.:所得(利益)△所得控除=課税標準

 ステップ4.:課税標準×税率=税額

 ステップ5.~6.:税額△税額控除(例えば住宅ローン控除)

 

他に、予定納税をしていたり、源泉徴収されていたりしたものがあれば、ここで調整をかまします。

例えば、売上代金10万円を受け取るときに、1万円を天引きされて入金された場合、入金額は9万円ですね。

 

10万円分の仕事をして、9万円の入金・・・(´゚д゚`)

 

差額1万円は所得税の前払いをしているわけです。

(実際に納付しているのは、あなたに売上代金を支払う会社です)

 

でもですよ。ステップ1.から順番に所得税を計算しているわけですよね。

そこで、あなたの今年の所得税が10万円と計算されたとします。

そのうち、1万円はすでに前払いしているので、差額の9万円を今回納付すればOKということになるわけです。

  

ちなみに、一般的にステップ3.の所得から控除するよりも、納税者有利なものであることはご理解いただけるかと思います。

例えば、10万円を所得から控除するのか、税額から控除するのか、ということで、以下のように変化がおきます。

所得(利益)は200万円としておきましょう。

 

<所得から控除>

・所得 200万

・所得控除 10万

課税標準 190万

・税額 95,000円

 

<税額から控除>

・所得 200万

・所得控除 0

課税標準 200万

・税額 102,500円

・税額控除 10万

・税額 2,500円

 

10万円を所得から控除するのか、税額から控除するのかについては、一般的には上記の通り税額から控除した方が最終的な税額は少なくなるのですね。

 

<免責事項>

本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。

また、本記事の内容には誤りがないよう最新の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。

したがって、本記事の内容に基づく損害等について一切の責任を負うものではありません。

【税務】フリーランスの確定申告〜何からする!?

 

これまで勤めていた時は、その会社が年末調整とやらで税金周りはやってくれていましたよね。

 

フリーになった今・・・

その辺りも自分でやらなければなりません。(´・ω・`)

 

面倒だ、何からして良いかわからん。

→税理士さんに相談だ!

→ほうほう、帳簿から申告までやってくれるのか!

→報酬、結構するのねΣ(・□・;)

→そこまで払える規模じゃないし、自分でやろうかなぁ

→どうやってするんだ!?

→面倒だ、何からして良いかわからん。

 

という無限ループに陥っていませんか??

 

まず、お金で解決できる方は税理士さんに丸投げという選択肢があります。

ただ、丸投げしたとて、丸投げする材料は準備しないといけないし、何やかんや質問されるし、だったらもう自分でやっちゃえ!となるかもしれません。

 

解決策は次の3点です。

 

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【税務署主催の記帳指導を受ける】

税務署によっては、開業したての個人事業主さんを対象に、記帳指導を行っています。

しかも無料で(*´ω`*)

実際の指導は、税務署から依頼を受けた税理士さんが来られます。

メリットは無料であること

デメリットは、無料が故に必要最低限のことしか教えてもらえないことです。

 

税理士さんとの相性とでも言いましょうか、顧問契約していない(=税務代理権限がない)状態ですから、申告書にサインしてくれる訳でもない(というか、サイン出来ない)ので、突っ込んだ意見や提案は期待してはいけません。

重ためな相談は、(*゚▽゚)ノソ-ッスカ 的にスルーされる覚悟も必要でしょう。

 

【知識は宝だ!多少かかっても話を聴いてくれる税理士さんを探す】

価格破壊が進んで、いかに安い会計事務所を探すかに全力を尽くす方もおられます。

 

税金に興味がない(=なんぼ納める事になっても良い)方はそれで良いと思います。

いざ納める時にスゲー事になって節税というマジックワードに唆され、必要とは言えないようなものを買いまくることになる事業者さんを沢山見てきました。 

事業を継続するつもりであれば、その分、専門家報酬を払って見合う知識の提供を受けたり、会計や経営のノウハウを受けたりしたら良いのにといつも思います。

知識は宝ですからね。経営者になるのであれば、何処に資源を投入するかは大切な意思決定、経営者判断です。

 

 

(一般的に)会計事務所は安かろう悪かろうだと思います。多分。

 

安い

→会計事務所のコストが安い

→人件費が安い

→そないレベル高い人はいない

(雇えないor安いとこで働けない)

 

なので、安いを売りにしている場合、相談に乗ってくれない、会計事務所からの提案やノウハウの提供はない、会計事務所からのアクションがそもそもない、というデメリットがあるはずです。

そういう所とお付き合いする場合は、必ず業務範囲の確認はするようにしておきましょう。

 

【言うてお金ないし、自分で頑張る】

とは言ってもない袖は振れないですよね。もう自分で頑張るだけです。

 

いざ、(`・ω・´)ヨシッとなっても、何処から手をつけて良いかわからんもんです。

 

正直、ネットや書籍を駆使して出来ないことはないです。(ネットの情報を完全に信用して良いか、これは経営者判断です。)

 

簿記、会計、税のうち、1つも知ってるものが無い(かじった事がない)のであれば、相当な覚悟が必要です。

その時間、自分の仕事が出来ない訳で、目に見えた支出はありませんが、目に見えたはずの収入も失います。⊂*1⊃ブ-ン

 

なので、あなたの時間給と相談です。

あなたが自分の仕事が好きならば、その仕事を発展して続けられる様に、会計や経営の知識を徐々に身につけることも大切なことです。

なんちゃって経営者にならないために。

 

ここまで読んだけど、自分でやる!という方は、まず今年の売上と経費を確定して下さい。

その方法が分からない場合は、その先はお金を払って教えてもらう、サービスの購入です。

売上と経費が確定出来た後は、以下の別エントリー「【税務】所得税の計算過程をざっくり知りたい」から読んで頂くか、他のネット情報や書籍を読み漁りましょう。

 

sakur-a.hatenablog.com

 

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*1:・⊥・