【税務】クレカのポイントの処理はどうなるの!?
今日はクレジットカードのポイントの処理について考えてみましょう
結論を言うと、「何もしなくても良い」です(´゚д゚`)
「収益認識に関する会計基準」が公表され、それに併せて税制改正が行われています。
そこでは、ポイントの取扱いの例示が記載されており、買い手側の処理も明記されています(もっとも、この基準の適用前から結論は変わりません)。
参考URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/0605_B.pdf
仕訳で考えると、次の様になります。
<条件>
・商品100円を仕入れた
・その際に1ポイント1円で使用できるポイントを10ポイント分付与された
・付与されるポイントについては認識しない
<商品購入時≒ポイント付与時>
仕入 100 / 未払金 100
<ポイント使用時>
※処理なし
ここでのポイントは、「付与されるポイントについては認識しない」というところです。
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確かにクレカの利用明細見た時に、「これは交際費」これは「旅費交通費」、これは・・・と、もらったポイントを分けますか(分けられますか)ということです。
もし、「付与されるポイントについて認識する」のだとすれば次の様になるのでしょう。
<商品購入時≒ポイント付与時>
仕入 90 / 未払金 100
ポイント資産 10
<ポイント使用時>
仕入 10 / ポイント資産 10
ポイント分を将来購入する資産の前払金と捉えるわけですね。
2つの仕訳を足すと、結局、仕入は100となるわけです(´・ω・`)
ただ、ポイントを仕入に使うのか、消耗品に使うのか、その他に使うのか、そんなの分からないですよね。
だったら、最初からポイントを認識せずに、使用時に処理しないとする方が簡潔明瞭ですよね。
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