【税務】個人事業主として最初にとるべき簡単な手続
今日は個人事業主として事業を開始するときに最初にとるべき
税務的な手続きを紹介します。
【必ず出すもの】
・開業届
国税庁のHPから作成できます。
URL:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
納税地は、原則として住所地です。
住所地の他、事業所を納税地とすることもできます。
提出先は納税地の所管の税務署となります。
郵送でも提出できます。
【出しておいた方が良いもの】
・青色申告承認申請書
確定申告を青色で行う場合の申請書になります。
何をしていなくても65万円の控除を受けられたり、少額資産の特例の適用を受けたりできます。
これは提出期限がありますので要注意です。
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<ケース1:事業を始めた時期が1月15日までの場合>
→事業を始めた年の3月15日まで
例)平成30年1月10日に事業開始
→平成30年3月15日までに提出
<ケース2:事業を始めた時期が1月16日以降の場合>
→事業を始めた日から2ヶ月以内
例)平成30年3月20日に事業開始
→平成30年5月20日まで
【場合によって出すもの】
<従業員を雇った場合>
・給与支払事務所等の開設届出書
URL:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁
※詳細は別エントリー<従業員を雇ったら>をチェックしてください。
<源泉所得税の納付期限の特例を受ける場合>
・源泉所得税の納期の特例の承認申請書
URL:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
※詳細は以下のエントリーをご覧ください。
sakur-a.hatenablog.com
開業届は税務署へ事業を開始しますという大切な届出書です。
青色の申請と併せて早めに行うように心がけましょう。
<免責事項>
本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。
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