【税務】個人でも!?固定資産税とはなんぞや!
前回は、個人事業主の方が関係するであろう税についてまとめました。
その中で、固定資産税という税があるんだということで、今日は固定資産税にフォーカスしてみます(*´꒳`*)
固定資産税は、固定資産に対して課される税で、地方自治体が課税しています。なので、納める先は国ではありません。
固定資産とは・・・
・土地
・減価償却資産
・電話加入権 などを指します。
減価償却資産とは、事業用に使っている資産の中で1つ当たり10万円以上の資産と押さえていただいて差し支えないでしょう。
1本100円のボールペンは消耗品費として、購入した年の費用として問題無いだろうと言うのは感覚的にも問題ないかと思います(*´ω`)
しかし、150万円の車はどうですかね。
その年で使い切ると言うよりかは、何年かにわたって使用するのはごく普通のことですし、1年で使い切るなんてほとんどないでしょう。
そういった資産は使用する数年にわたって費用化する方が合理的だということで、そういった資産を減価償却資産というわけですΣ(・ω・ノ)ノ!
「数年にわたって」の数年は資産や用途によって(税務上は)法定化されています。
固定資産税は、こういった減価償却資産にも課税することになります。
固定資産税には2種類あります。
1.土地・家屋
2.償却資産
土地や家屋(建物)は上で確認した通り固定資産に含まれているので問題ありません。
そして、この土地と家屋を保有していることに対して課税されます。
所有者が何ら申告をしなくても勝手に課税されます。
というのも、土地や家屋は登記を行う事で所有者を明らかにしていますので、自治体も登記を見て課税することができるのです。
税率は1.4%ですが、税率を掛ける課税標準は3年に1度見直しが行われます。
問題は償却資産です。
個人事業主のための節税のしくみがわかる本 ビジネス図解 (Do books) [ 高橋智則 ] 価格:1,944円 |
しかし、土地や家屋の様に登記されるわけではないので、自治体側は把握することができません。
したがって、待ってても納付書は届きません。
税額の計算は自治体がやってくれますが、こういう資産をもってますよ!というのは納税者が申告しなければなりません。
その申告は毎年1月31日までにお住いの市町村へ提出しなければなりません。
税率は同じく1.4%です。
では、1,000万円の資産を10年保有していると10年間毎年14万円の税額が発生するかというとそうではありませんΣ(・ω・ノ)ノ!
なんせ減価償却する資産なのですから、税率を掛ける課税標準は毎年減っていきます。
初年度評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)
2年目以降評価額=前年度評価額×(1-減価率)
資産ごとに上記の算式に当てはめて計算し、すべての資産の評価額を合算して1.4%を掛けて税額を算出します。
ちなみに、税額の計算は自治体の仕事なので、(これを賦課課税方式といいます)納税者サイドは所有資産を申告するだけとなります。
また、全部の資産の評価額を足して150万円に達しない場合には免税となります(´・ω・`)
なお、車は償却資産税の対象になりませんのでご注意くださいね
( *´艸`)ココ、ダイジ
ほら、自動車税って納めるじゃないですか。
あれって自治体から課税されてますよね。
同じ課税主体から同じ資産について、名目変えて課税されたら二重課税になりますので、車は償却資産の対象から外れています(´Д⊂ヽ
<免責事項>
本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。
また、本記事の内容には誤りがないよう最新の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。
したがって、本記事の内容に基づく損害等について一切の責任を負うものではありません。