【税務】税務署への提出期限と土日祝日

今日のテーマは、税務署への提出期限の考え方です。

 

(´゚д゚`)エッ!?

 

税務署への提出期限は2パターンあります。

 

1)提出期限が土日祝日の場合→明けた平日が期限に伸びる場合

2) 提出期限が土日祝日の場合でも関係ない場合

 

個人事業主の方の青色申告承認申請書は1)に該当します。

 

国税庁のHPにおいても、

「なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。」

と明記されています。

確定申告書の提出期限も同様の考えです。

これを提出期限の特例と言っています。

 

2)に該当するケースは、例えば消費税の簡易課税制度選択届出書の提出期限です。

 

実は、「提出期限はいついつまで」と直接的に決まっている訳ではなく、「出した次の年度から適用です」と規定されています。

直接的にいつまでと規定していない以上、期限の特例は適用されず、土日祝日に関係なく提出しなければなりません。

 

例えば、3月31日までに提出しないと効力がない!といった場合、

3月31日が土日祝日だったとしても、3月31日に提出をしなければなりません。

 

どの書類が、1)or2)のどちらに該当するかは、税理士または税務署へ確認をする方が確実ですね。

 

では、「提出」の考え方です。

いまや電子申告の時代ですから、電子で提出する場合には、気にすることでもありませんが、郵送の場合です。

 

判断は2パターンあります。

 

 

1)郵送物を出した日

2)郵送物が税務署へ届いた日

 

つまり、3月31日に「あ、やべっ」となって急いで郵送で提出だ!となっても、2)の場合だともう遅いという事になります。

 

その点について国税庁のHPでは、申告書を例にとって、「申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします(それ以外の場合には税務署に到達した日が提出日となります。)。」と明記しています。

 

郵便局で、例えば特定記録で郵送すると、切手に受付印が記載され、その日が提出日となります。

一方で、メール便で送ってしまうと、税務署に到着した日が提出日となってしまいます。

 URL:【申告書の提出】|国税庁

 

前もって提出するに越したことはありませんが、ギリギリになってしまった場合には、郵便局で特定記録でその日の日付で郵送されることを確認してお願いしましょう。

提出物の控が戻ってきたら、通信日付印を確認し、期限内であるかどうかもしっかり見ておきましょう。

それまでは、郵送した際の受付記録は保管しておきましょう。

 

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