【税務】消費税の可否判定~基本編:消費税は全ての取引でかかるわけではない!
消費税の基本的仕組みは以下のエントリーで確認しましたね( *´艸`)
そこでは、「預かった消費税から預けた消費税を差引いて、プラスなら納付、マイナスなら還付」というお話しでした。
今回は、「預かった」or「預けた」が何なのかというお話しです
Σ(・ω・ノ)ノ!
いや、つまり、全ての取引で消費税が発生するわけでは無いんですよ。ということで、どの様な取引に消費税が発生するのかを整理することが今回の目標です(∩´∀`)∩
消費税がかかるorかからないは、次の手順で判断します
取引→課税対象かどうか
no→対象外取引(不課税)
yes→非課税取引に該当するかどうか
yes→非課税取引
no→課税取引
輸出取引に該当するか
yes→輸出免税取引(消費税0%取引)
no→課税取引
このフローで考えた時に、最後まで残った「課税取引」が消費税のかかる取引となります(´・ω・`)
売上げの場面であれば、預かった消費税となり、仕入れや一般経費の場面では預けた消費税となります。
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次回は各項目を詳しく見ていきましょう( ..)φメモメモ
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本記事は、作成日現在の法令等に基づいています。
また、本記事の内容には誤りがないよう最新の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。
したがって、本記事の内容に基づく損害等について一切の責任を負うものではありません。
【税務】個人でも!?固定資産税とはなんぞや!
前回は、個人事業主の方が関係するであろう税についてまとめました。
その中で、固定資産税という税があるんだということで、今日は固定資産税にフォーカスしてみます(*´꒳`*)
固定資産税は、固定資産に対して課される税で、地方自治体が課税しています。なので、納める先は国ではありません。
固定資産とは・・・
・土地
・減価償却資産
・電話加入権 などを指します。
減価償却資産とは、事業用に使っている資産の中で1つ当たり10万円以上の資産と押さえていただいて差し支えないでしょう。
1本100円のボールペンは消耗品費として、購入した年の費用として問題無いだろうと言うのは感覚的にも問題ないかと思います(*´ω`)
しかし、150万円の車はどうですかね。
その年で使い切ると言うよりかは、何年かにわたって使用するのはごく普通のことですし、1年で使い切るなんてほとんどないでしょう。
そういった資産は使用する数年にわたって費用化する方が合理的だということで、そういった資産を減価償却資産というわけですΣ(・ω・ノ)ノ!
「数年にわたって」の数年は資産や用途によって(税務上は)法定化されています。
固定資産税は、こういった減価償却資産にも課税することになります。
固定資産税には2種類あります。
1.土地・家屋
2.償却資産
土地や家屋(建物)は上で確認した通り固定資産に含まれているので問題ありません。
そして、この土地と家屋を保有していることに対して課税されます。
所有者が何ら申告をしなくても勝手に課税されます。
というのも、土地や家屋は登記を行う事で所有者を明らかにしていますので、自治体も登記を見て課税することができるのです。
税率は1.4%ですが、税率を掛ける課税標準は3年に1度見直しが行われます。
問題は償却資産です。
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しかし、土地や家屋の様に登記されるわけではないので、自治体側は把握することができません。
したがって、待ってても納付書は届きません。
税額の計算は自治体がやってくれますが、こういう資産をもってますよ!というのは納税者が申告しなければなりません。
その申告は毎年1月31日までにお住いの市町村へ提出しなければなりません。
税率は同じく1.4%です。
では、1,000万円の資産を10年保有していると10年間毎年14万円の税額が発生するかというとそうではありませんΣ(・ω・ノ)ノ!
なんせ減価償却する資産なのですから、税率を掛ける課税標準は毎年減っていきます。
初年度評価額=取得価額×(1-減価率×1/2)
2年目以降評価額=前年度評価額×(1-減価率)
資産ごとに上記の算式に当てはめて計算し、すべての資産の評価額を合算して1.4%を掛けて税額を算出します。
ちなみに、税額の計算は自治体の仕事なので、(これを賦課課税方式といいます)納税者サイドは所有資産を申告するだけとなります。
また、全部の資産の評価額を足して150万円に達しない場合には免税となります(´・ω・`)
なお、車は償却資産税の対象になりませんのでご注意くださいね
( *´艸`)ココ、ダイジ
ほら、自動車税って納めるじゃないですか。
あれって自治体から課税されてますよね。
同じ課税主体から同じ資産について、名目変えて課税されたら二重課税になりますので、車は償却資産の対象から外れています(´Д⊂ヽ
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【税務】消費税の経理方式と経費計上
前回は、以下の通り、個人事業主さんを取り巻く税について、経費計上できるのかどうかについて取り上げました。
sakur-a.hatenablog.com
消費税はちょっと説明が長くなりそうなので、ここで別枠でご説明します(∩´∀`)∩
消費税を納める事業者となった場合、帳簿を「税抜き」で記帳するのか、「税込み」で記帳するのかを選択することができます。
<設例>
・消費税率は8%
・商品そのものの価格を50円で仕入れた
=仕入れの際に消費税を4円預けた
・商品そのものの価格は100円で売れた
=売上げた際に消費税8円を預かった
※消費税の計算方法については、以下のエントリーで復習です(*´ω`)
sakur-a.hatenablog.com
1.税抜きで記帳する場合
売上 100
仕入 50→差引き利益は50円
消費税の計算は、売上げた時に8円を預かっています。
仕入れた時に4 円預けています。
差額の4円を納付することになります。
→この4円は未払いの状態になります。
したがって、期末に「未払消費税」という科目で処理する必要があります。
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2.税込みで記帳する場合
売上 108
仕入 54→差引き利益は54円
Σ(・ω・ノ)ノ!
税抜き経理であれば差引き利益は50円でした。
なのに!!
税込み経理にすると4円利益が高くなってしまいます。
売上も仕入も同じなのに!!
これで良い訳がありません。
税込み経理を行っている事業者さんは、納めるべき(納めた)消費税を経費として計上することになります。
上記の例でいうと、
売上 108
仕入 54
租税公課 4→これが消費税
差引き利益 50
これで税抜き経理と同じ利益になりました。
費用として計上するタイミングは、次のいずれかです。
・納付した年の費用とする
・確定した年の費用とする
継続適用しているのであれば、どちらでもOKです。
例えばX1年の消費税が確定するのは12月31日ですが、実際に納付するのは、X2年の3月31日までとなっています。
納付した年の費用とするならば、X2年の費用とします。現金の流出と同じですね。
確定した年はX1年なので、X1年に未払いの費用とすることもできます。
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【税務】納めた税金は経費計上できるのか!?~経費計上の時期も確認しよう!
今日は納めた税金が経費計上できるのか、について
整理しましょう(∩´∀`)∩
いやいや、現金出ていってるんだから、経費計上できるでしょ!?
と思いきやですよ。
出来るものと出来ないものがあるんですね。
まずは、個人事業主さんを取り巻く税金を整理しましょう
ここにある通り、概ね4種類の税が関わってきます。
ポイントは、「事業に必要なもの」かどうかです(´・ω・`)
1.所得税
経費計上できません。(;゚Д゚)
しょっぱなから出来ないんですか。そうですか。
事業をしているから発生する様な気もしますが、事業をしていなくても所得税は出ますよね。
サラリーマンだって所得税は納めます。
サラリーマンが納めた所得税は、次の年の所得税を計算するうえで、控除されているのかというと、されていませんね。
そんなことしたら、年を追うごとに納付すべき所得税は減ってしまいます。
事業をしている人だけが経費扱いできてしまうと、同じ所得税なのに取扱いが異なってしまうことからもご理解いただけるんではないでしょうか。
2.住民税
これも経費計上できません。
理由は所得税と同じです。
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3.事業税
これは経費計上できます(*´ω`*)
事業をしているからこそ発生する税金です。
事業をしていないサラリーマンに事業税は発生しないのです。
したがって、サラリーマンの方との調整を図る必要もないですし、そもそも事業をしているからこそ発生するものなので、経費として扱われることになります。
4.消費税
これは経理方式に依存します。
詳細は、以下の「消費税の経理方式と経費計上」をご覧ください。
また、消費税を納める事業主であることが前提です。
消費税を納める事業者かどうかについては、以下も併せて参照してください。
5.固定資産税
これは、事業用として使用している固定資産に係るものであれば経費として計上できます。
例えば、以下の固定資産を保有している場合・・・
A)居住用の持ち家
固定資産税(土地・家屋)が発生しますが、事業として使用していないので、経費計上はできません。
B)事業に使用する機械
固定資産税(償却資産税)が発生し、事業として使用している機械に係るものなので、経費計上ができます。
以上の様に、ポイントは、「事業のために」「事業をしているから」発生するものであるかどうかという点でお考えいただけたらと思います(`・ω・´)
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【税務】従業員を雇ったら初めに提出すべき書類
個人事業主の方が従業員を雇ったら、給与を支払うことになりますね(∩´∀`)∩
「給与を支払う事業者ですよ」ということを、税務署へ届け出をしなければなりません。
届出書は国税庁のHPから入手できます。
URL:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁
これを出すと、後日税務署から納付書が送られてきます。
納付書!?(゚Д゚;)
従業員へ給与を支払う際には、その従業員の所得税を預かっておいて、従業員の代わりに税務署へ納付しなければなりません。
そのための納付書です。(´_ゝ`)
※従業員の雇用と源泉徴収の仕組みについては、「従業員を雇うと生じる事務手続き~源泉徴収を理解しよう」を参照してください。
では、従業員から預かった所得税、いつ納めるのか(納付期限はいつか)。
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原則は、預かった月の翌月10日までとなっています。
例えば、1月25日給与支給時に預かった所得税は2月10日までに納付します。
これってすごく面倒ですよね。
毎月毎月やるんですよ(´・ω・`)
そこで、この納付期限を延長しましょうという特例があります。
よく「納特、のーとく」と呼ぶやつですね。
この「のーとく」は、勝手に適用しますと言ってできるものではありません。
事前に税務署へ申請を行います。
上記の給与支払事務所の開設届と一緒に出すケースがほとんどですね。
この申請書も国税庁のHPから入手できます。
URL:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
これを出さないと毎月毎月納付しなければなりません。
これを出しておけば、納付が年2回でOKとなります。
上半期分は1月から6月までに預かった分を7月10日までに納付します。
下半期分は7月から12月までに預かった分を翌年1月20日までに納付します。
注意すべきは特例が認められる時期です(`・ω・´)
「申請書」なので、税務署から「いいよっ(承認)」or「ダメよっ(却下)」の処分があることになります。
実務的にはどちらの通知もきません(´゚д゚`)
これは、申請書を出した翌月末日までに通知しなかったら、「いいよっ(承認)」とみなすという規定があるためです。
「いいよっ(承認)」がない限りは、原則通りの運用になります。
で、承認があった月の翌月の納付分からのーとくの対象となります。
例えば・・・
2月:申請書提出
3月末:承認or却下の通知なし=承認したものとみなされる
→4月納付分から適用
となります。
【具体例】
1月:従業員雇用
2月:申請書提出&給料日
3月10日:2月給料支給時に天引きした所得税の納付期限(原則)
3月:給料日(⇒のーとく対象)
3月31日:申請書の承認があったものとみなされる日
4月10日~6月10日:納付無し
7月10日:3月~6月の給料支給時に天引きした所得税の納付期限
となります( ゚Д゚)
ちなみに、この特例は「常時給与支給を受ける人が10人未満」の事業者さんが対象となるので、事業が拡大し、従業員が10人以上となった場合には、原則通り毎月納付しなければなりません。
次回は、従業員を雇った場合の社内処理を確認しましょう。
→next:
【税務】従業員を雇うと生じる事務手続き~源泉徴収を理解しよう
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【税務】個人の事業税のなぜを徹底解説
個人で事業をしている際に発生する主な税について、
以下のエントリーで説明しました|д゚)
その中でも、「事業税」について解説します(; ・`д・´)
【目 次】
1.事業税って何!?
2.事業税の計算方法
3.事業税の納め方
1.事業税って何!?
個人事業税は、事業をしている個人の方へ都道府県が課する税金です。
事業をしていることが前提となるため、サラリーマンの方(いわゆる給与所得者)には課税されないのです(´・ω・`)
納めた税金が経費計上できるかどうかは税目によって取扱いが異なりますが、事業税は、必要経費として経費計上することができます。
詳細は別エントリー「納めた税金は経費計上できるのか!?~経費計上の時期も確認しよう!」を参照してください(∩´∀`)∩
2.事業税の計算方法
さて、事業税はどの様に計算されるのでしょうか。
事業から生じる「所得税」は、以下のエントリーの通り、売上から経費を引いて、所得控除があって・・・と計算しましたね。
事業税も、事業をしているからこそ生じる税金なので、その性質から、売上と経費そして利益が関係します(*'▽')
では、利益に直で税率を掛けるのかというとそうでもありません。
利益から「事業主控除」という控除を適用することができます。
事業主控除は「年額290万円」です。そう年額。
年の途中で開業した場合には、290万円の控除を満額適用することはできません。月割です。1ヶ月に満たない端数は1ヶ月とされますそうです。
<設例1>
10月1日開業→3ヶ月事業をしていた
→290万/12ヶ月×3ヶ月=725,000円が控除額
<設例2>
10月12日開業→2ヶ月+α日事業をしていた
→端数切り上げて3ヶ月事業をしていた
→290万/12ヶ月×3ヶ月=725,000円が控除額
さて、所得税の計算では、青色申告特別控除(65万円控除)がありました。
しかし|д゚)
事業税ではこの控除はありません。
つまり、利益から事業主控除を差し引いてプラスであれば事業税が発生することになります。
税率は3%~5%で事業の内容によって異なります。
だいたい5%です(´・ω・`)
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3.事業税の納め方
事業税は都道府県が課税主体です。
なので、利益なんて申告しなかったら捕捉されないっしょ!?とお考えかもしれません。
しかし、所得税の確定申告書のデータが自動で税務署から都道府県税事務所に送付されますので、捕捉されます。
所得税の確定申告書を(期限内に)提出していれば、その内容が都道府県税事務所に送付され、税額を計算してくれます。
8月頃に納税通知書と納付書が送付されます。
納期は8月末と11月末ですが、8月に納付書送られて8月末に納付ですからね、予め見込んでおかないと資金繰りぐぁぁぁあああ(;゚Д゚)デス
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【税務】フリーランスの税金ってどうなるの。
会社を辞め、フリーランスとして独立して事業は順調。
寒くなってきた時期に、「確定申告」のワードを見聞きする機会が増えてくる確定申告はどうしよう。
確定申告して所得税を納めただけで終わりなの?
他に何かしなきゃいけないことorかかってくる税金はないの?
まとめましょう(*´ω`*)
1.所得税の確定申告と納付
2.住民税の納付
3.事業税の納付
4.その他
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<解説>
1.所得税の確定申告と納付
個人事業主の所得税の計算期間は1月1日から12月31日です。
これはAさんでもBさんでも、太郎さんでも二郎さんでも一緒です。
その1年間分の所得税を計算して、翌年の3月15日までに申告書を提出し、納付もしなければなりません。
(税額が出ているのに)申告書だけ提出or税額だけ納付はNGです。
2.住民税の納付
さて、確定申告書を期限内に提出すると、その情報がお住いの市区町村へ送信されます。
そして、市民税課の方がその申告内容を確認してあなたの住民税額を計算してくれます。
そんでもって、5月末から6月頭にかけて税額決まりました!と通知してくれます(そこに納付書も同封されます)。
1年間分の住民税を一括で納付するか、分割で納付するかを決めることが出来ます。
たいていの場合には、一括納付用と分割納付用の納付書が入っているでしょう。その時の資金繰りと相談していずれかの方法で納付することになります。
分割納付は、年に4回に分けて納付します。
第1期納付期限=6月末
第2期納付期限=8月末
第3期納付期限=10月末
第4期納付期限=翌年1月
3.事業税の納付
提出した確定申告の情報は、都道府県の県税事務所へも情報が送られます。
個人で事業をしている方は、事業税を納付しなければならない場合があります。
※詳しくは、別エントリー「個人の事業税のなぜを徹底解説」をご覧ください。
事業税の通知書や納付書は8月頃に届きます。
納付期限は2期に分かれており、次の通りです。
第1期納付期限=8月末
第2期納付期限=11月末
4.その他
上記の他に、納税義務があれば消費税を納める必要があります。
消費税は、その年の1月1日から12月31日までの分を計算し、
翌年3月31日までに納付することになります。
個人の確定申告期限より2週間ほど長いことになります。
詳しくは以下をご参照ください。
また、固定資産税というのもあります。
固定資産税の詳細は、別エントリー「個人でも!?固定資産税とはなんぞや!」をご参照ください。
sakur-a.hatenablog.com
固定資産税の納期は次の通りです。
・第1期納付期限=5月末
・第2期納付期限=7月末
・第3期納付期限=9月末
・第4期納付期限=12月末
フリーランスの確定申告から所得税だけでなく、住民税や事業税、消費税などなど多くの税が関係することがお分かりいただけたのではないかと思います(´゚д゚`)
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