【税務】消費税の経理方式と経費計上

前回は、以下の通り、個人事業主さんを取り巻く税について、経費計上できるのかどうかについて取り上げました。
sakur-a.hatenablog.com

 

消費税はちょっと説明が長くなりそうなので、ここで別枠でご説明します(∩´∀`)∩

 

消費税を納める事業者となった場合、帳簿を「税抜き」で記帳するのか、「税込み」で記帳するのかを選択することができます。

 

<設例>

・消費税率は8%

・商品そのものの価格を50円で仕入れた

仕入れの際に消費税を4円預けた

・商品そのものの価格は100円で売れた

=売上げた際に消費税8円を預かった

 

※消費税の計算方法については、以下のエントリーで復習です(*´ω`)
sakur-a.hatenablog.com

 

1.税抜きで記帳する場合

売上 100

仕入  50→差引き利益は50円

 

消費税の計算は、売上げた時に8円を預かっています。

仕入れた時に4 円預けています。

差額の4円を納付することになります。

→この4円は未払いの状態になります。

したがって、期末に「未払消費税」という科目で処理する必要があります。

 

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2.税込みで記帳する場合

売上 108

仕入  54→差引き利益は54円

 

Σ(・ω・ノ)ノ!

 

税抜き経理であれば差引き利益は50円でした。

なのに!!

税込み経理にすると4円利益が高くなってしまいます。

売上も仕入も同じなのに!!

 

これで良い訳がありません。

 

税込み経理を行っている事業者さんは、納めるべき(納めた)消費税を経費として計上することになります。

 

上記の例でいうと、

売上 108

仕入  54

租税公課 4→これが消費税

差引き利益 50

 

これで税抜き経理と同じ利益になりました。

費用として計上するタイミングは、次のいずれかです。

・納付した年の費用とする

・確定した年の費用とする

継続適用しているのであれば、どちらでもOKです。

 

例えばX1年の消費税が確定するのは12月31日ですが、実際に納付するのは、X2年の3月31日までとなっています。

 

納付した年の費用とするならば、X2年の費用とします。現金の流出と同じですね。

確定した年はX1年なので、X1年に未払いの費用とすることもできます。

 

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