【税務】消費税の経理方式と経費計上
前回は、以下の通り、個人事業主さんを取り巻く税について、経費計上できるのかどうかについて取り上げました。
sakur-a.hatenablog.com
消費税はちょっと説明が長くなりそうなので、ここで別枠でご説明します(∩´∀`)∩
消費税を納める事業者となった場合、帳簿を「税抜き」で記帳するのか、「税込み」で記帳するのかを選択することができます。
<設例>
・消費税率は8%
・商品そのものの価格を50円で仕入れた
=仕入れの際に消費税を4円預けた
・商品そのものの価格は100円で売れた
=売上げた際に消費税8円を預かった
※消費税の計算方法については、以下のエントリーで復習です(*´ω`)
sakur-a.hatenablog.com
1.税抜きで記帳する場合
売上 100
仕入 50→差引き利益は50円
消費税の計算は、売上げた時に8円を預かっています。
仕入れた時に4 円預けています。
差額の4円を納付することになります。
→この4円は未払いの状態になります。
したがって、期末に「未払消費税」という科目で処理する必要があります。
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2.税込みで記帳する場合
売上 108
仕入 54→差引き利益は54円
Σ(・ω・ノ)ノ!
税抜き経理であれば差引き利益は50円でした。
なのに!!
税込み経理にすると4円利益が高くなってしまいます。
売上も仕入も同じなのに!!
これで良い訳がありません。
税込み経理を行っている事業者さんは、納めるべき(納めた)消費税を経費として計上することになります。
上記の例でいうと、
売上 108
仕入 54
租税公課 4→これが消費税
差引き利益 50
これで税抜き経理と同じ利益になりました。
費用として計上するタイミングは、次のいずれかです。
・納付した年の費用とする
・確定した年の費用とする
継続適用しているのであれば、どちらでもOKです。
例えばX1年の消費税が確定するのは12月31日ですが、実際に納付するのは、X2年の3月31日までとなっています。
納付した年の費用とするならば、X2年の費用とします。現金の流出と同じですね。
確定した年はX1年なので、X1年に未払いの費用とすることもできます。
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