【税務】納めた税金は経費計上できるのか!?~経費計上の時期も確認しよう!
今日は納めた税金が経費計上できるのか、について
整理しましょう(∩´∀`)∩
いやいや、現金出ていってるんだから、経費計上できるでしょ!?
と思いきやですよ。
出来るものと出来ないものがあるんですね。
まずは、個人事業主さんを取り巻く税金を整理しましょう
ここにある通り、概ね4種類の税が関わってきます。
ポイントは、「事業に必要なもの」かどうかです(´・ω・`)
1.所得税
経費計上できません。(;゚Д゚)
しょっぱなから出来ないんですか。そうですか。
事業をしているから発生する様な気もしますが、事業をしていなくても所得税は出ますよね。
サラリーマンだって所得税は納めます。
サラリーマンが納めた所得税は、次の年の所得税を計算するうえで、控除されているのかというと、されていませんね。
そんなことしたら、年を追うごとに納付すべき所得税は減ってしまいます。
事業をしている人だけが経費扱いできてしまうと、同じ所得税なのに取扱いが異なってしまうことからもご理解いただけるんではないでしょうか。
2.住民税
これも経費計上できません。
理由は所得税と同じです。
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3.事業税
これは経費計上できます(*´ω`*)
事業をしているからこそ発生する税金です。
事業をしていないサラリーマンに事業税は発生しないのです。
したがって、サラリーマンの方との調整を図る必要もないですし、そもそも事業をしているからこそ発生するものなので、経費として扱われることになります。
4.消費税
これは経理方式に依存します。
詳細は、以下の「消費税の経理方式と経費計上」をご覧ください。
また、消費税を納める事業主であることが前提です。
消費税を納める事業者かどうかについては、以下も併せて参照してください。
5.固定資産税
これは、事業用として使用している固定資産に係るものであれば経費として計上できます。
例えば、以下の固定資産を保有している場合・・・
A)居住用の持ち家
固定資産税(土地・家屋)が発生しますが、事業として使用していないので、経費計上はできません。
B)事業に使用する機械
固定資産税(償却資産税)が発生し、事業として使用している機械に係るものなので、経費計上ができます。
以上の様に、ポイントは、「事業のために」「事業をしているから」発生するものであるかどうかという点でお考えいただけたらと思います(`・ω・´)
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