【税務】従業員を雇ったら初めに提出すべき書類
個人事業主の方が従業員を雇ったら、給与を支払うことになりますね(∩´∀`)∩
「給与を支払う事業者ですよ」ということを、税務署へ届け出をしなければなりません。
届出書は国税庁のHPから入手できます。
URL:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁
これを出すと、後日税務署から納付書が送られてきます。
納付書!?(゚Д゚;)
従業員へ給与を支払う際には、その従業員の所得税を預かっておいて、従業員の代わりに税務署へ納付しなければなりません。
そのための納付書です。(´_ゝ`)
※従業員の雇用と源泉徴収の仕組みについては、「従業員を雇うと生じる事務手続き~源泉徴収を理解しよう」を参照してください。
では、従業員から預かった所得税、いつ納めるのか(納付期限はいつか)。
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原則は、預かった月の翌月10日までとなっています。
例えば、1月25日給与支給時に預かった所得税は2月10日までに納付します。
これってすごく面倒ですよね。
毎月毎月やるんですよ(´・ω・`)
そこで、この納付期限を延長しましょうという特例があります。
よく「納特、のーとく」と呼ぶやつですね。
この「のーとく」は、勝手に適用しますと言ってできるものではありません。
事前に税務署へ申請を行います。
上記の給与支払事務所の開設届と一緒に出すケースがほとんどですね。
この申請書も国税庁のHPから入手できます。
URL:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
これを出さないと毎月毎月納付しなければなりません。
これを出しておけば、納付が年2回でOKとなります。
上半期分は1月から6月までに預かった分を7月10日までに納付します。
下半期分は7月から12月までに預かった分を翌年1月20日までに納付します。
注意すべきは特例が認められる時期です(`・ω・´)
「申請書」なので、税務署から「いいよっ(承認)」or「ダメよっ(却下)」の処分があることになります。
実務的にはどちらの通知もきません(´゚д゚`)
これは、申請書を出した翌月末日までに通知しなかったら、「いいよっ(承認)」とみなすという規定があるためです。
「いいよっ(承認)」がない限りは、原則通りの運用になります。
で、承認があった月の翌月の納付分からのーとくの対象となります。
例えば・・・
2月:申請書提出
3月末:承認or却下の通知なし=承認したものとみなされる
→4月納付分から適用
となります。
【具体例】
1月:従業員雇用
2月:申請書提出&給料日
3月10日:2月給料支給時に天引きした所得税の納付期限(原則)
3月:給料日(⇒のーとく対象)
3月31日:申請書の承認があったものとみなされる日
4月10日~6月10日:納付無し
7月10日:3月~6月の給料支給時に天引きした所得税の納付期限
となります( ゚Д゚)
ちなみに、この特例は「常時給与支給を受ける人が10人未満」の事業者さんが対象となるので、事業が拡大し、従業員が10人以上となった場合には、原則通り毎月納付しなければなりません。
次回は、従業員を雇った場合の社内処理を確認しましょう。
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【税務】従業員を雇うと生じる事務手続き~源泉徴収を理解しよう
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