【税務】従業員を雇ったら初めに提出すべき書類

個人事業主の方が従業員を雇ったら、給与を支払うことになりますね(∩´∀`)∩

 

「給与を支払う事業者ですよ」ということを、税務署へ届け出をしなければなりません。

 

届出書は国税庁のHPから入手できます。

URL:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

 

これを出すと、後日税務署から納付書が送られてきます。

 

納付書!?(゚Д゚;)

 

従業員へ給与を支払う際には、その従業員の所得税を預かっておいて、従業員の代わりに税務署へ納付しなければなりません。

そのための納付書です。(´_ゝ`)

 

※従業員の雇用と源泉徴収の仕組みについては、「従業員を雇うと生じる事務手続き~源泉徴収を理解しよう」を参照してください。

 

では、従業員から預かった所得税、いつ納めるのか(納付期限はいつか)。

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原則は、預かった月の翌月10日までとなっています。

例えば、1月25日給与支給時に預かった所得税は2月10日までに納付します。

これってすごく面倒ですよね。

毎月毎月やるんですよ(´・ω・`)

 

そこで、この納付期限を延長しましょうという特例があります。

よく「納特、のーとく」と呼ぶやつですね。

 

この「のーとく」は、勝手に適用しますと言ってできるものではありません。

事前に税務署へ申請を行います。

上記の給与支払事務所の開設届と一緒に出すケースがほとんどですね。

 

この申請書も国税庁のHPから入手できます。

URL:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

 

これを出さないと毎月毎月納付しなければなりません。

これを出しておけば、納付が年2回でOKとなります。

 

上半期分は1月から6月までに預かった分を7月10日までに納付します。

 

下半期分は7月から12月までに預かった分を翌年1月20日までに納付します。

 

注意すべきは特例が認められる時期です(`・ω・´)

 

「申請書」なので、税務署から「いいよっ(承認)」or「ダメよっ(却下)」の処分があることになります。

実務的にはどちらの通知もきません(´゚д゚`)

これは、申請書を出した翌月末日までに通知しなかったら、「いいよっ(承認)」とみなすという規定があるためです。

 

「いいよっ(承認)」がない限りは、原則通りの運用になります。

で、承認があった月の翌月の納付分からのーとくの対象となります。

 

例えば・・・

2月:申請書提出

3月末:承認or却下の通知なし=承認したものとみなされる

→4月納付分から適用

となります。

 

【具体例】

1月:従業員雇用

2月:申請書提出&給料日

 

3月10日:2月給料支給時に天引きした所得税の納付期限(原則)

3月:給料日(⇒のーとく対象)

3月31日:申請書の承認があったものとみなされる日

 

4月10日~6月10日:納付無し

 

7月10日:3月~6月の給料支給時に天引きした所得税の納付期限

 

となります( ゚Д゚)

 

 

ちなみに、この特例は「常時給与支給を受ける人が10人未満」の事業者さんが対象となるので、事業が拡大し、従業員が10人以上となった場合には、原則通り毎月納付しなければなりません。

 

次回は、従業員を雇った場合の社内処理を確認しましょう。

→next:

【税務】従業員を雇うと生じる事務手続き~源泉徴収を理解しよう

 

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